○広域静苑組合情報公開条例施行規則
平成24年8月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、広域静苑組合情報公開条例(平成24年条例第1号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、広域静苑組合管理者が管理する情報の公開について、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第8条第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 電話番号
(2) 情報の公開方法の区分
(3) 条例第5条に規定する請求者の区分
(4) 条例第5条第2号に該当するものにあっては、そのものが構成市町内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地
(5) 条例第5条第3号に該当する者にあっては、その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
(6) 条例第5条第4号に該当する者にあっては、その者が在学する学校の名称及び所在地
(7) 条例第5条第5号に該当するものにあっては、そのものが有する利害関係の内容
(1) 情報の公開をする旨の決定をした場合 広域静苑組合情報公開決定通知書(様式第2号)
(2) 情報の一部を公開する旨の決定をした場合 広域静苑組合情報部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 情報の公開をしない旨の決定をした場合 広域静苑組合情報非公開決定通知書(様式第4号)
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書のうち意見照会する部分の内容
(3) 意見書の提出先及び提出期限
(情報の公開の実施方法等)
第5条 条例第11条の規定による情報の公開は、管理者があらかじめ指定する日時及び場所において行うものとする。
2 公文書(条例第11条第2項の規定により公文書を複写したものを含む。)の写しの交付により情報の公開を行う場合においては、当該写しの交付部数は、公開の請求があった公文書1件につき1部とする。
3 管理者は、公文書の閲覧をする者が当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときは、当該公文書の閲覧の中止を命ずることができる。
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、納付の期日及び方法は、管理者が別に指定する。
(運用状況の公表の方法)
第8条 条例第19条の規定による運用状況の公表は、情報の公開の請求状況、当該請求に対する決定の状況等について、告示等により行うものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 金額 | ||
写しの作成に要する費用 | 複写機による場合(日本産業規格A列3番以下) | 白黒 | 1枚につき10円 |
カラー | 1枚につき20円 | ||
その他の場合 | 実費相当額 | ||
写しの送付に要する費用 | 郵便料金の額 |
備考 1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。