○広域静苑組合情報公開条例

平成24年8月31日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、広域静苑組合(以下「組合」という。)の構成市町(越生町、毛呂山町、鶴ヶ島市、鳩山町及び坂戸市)の住民(以下「住民」という。)の情報の公開を求める権利を保障するとともに、組合が保有する情報の公開について必要な事項を定めることにより、組合に対する住民の理解と信頼の確保を図り、もつて公正で開かれた組合の一層の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、監査委員及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(3) 情報 公文書に記録されている情報をいう。

(4) 公開 実施機関がこの条例の規定に基づき、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たつては、住民の情報の公開を求める権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報を正当な理由がなくて公開することのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けたものは、これによつて得た情報をこの条例の目的に則して適正に使用しなければならない。

(情報の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、情報の公開(第5号に掲げるものにあつては、そのものの有する利害関係に係る情報の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 構成市町内に住所を有する者

(2) 構成市町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 構成市町内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 構成市町内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公開しないことができる情報等)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、公開しないことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、何人でも閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の定めるところにより行われた許可、認可、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であつて、公開することが公益上必要であると認められるもの

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、公開することにより、当該法人等又は当該個人の事業活動上の利益が明らかに損なわれるおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 住民の生活に影響を及ぼす違法又は不当な行為に関する情報であつて、公開することが必要であると認められるもの

 又はに掲げる情報に準ずる情報であつて、公開することが公益上必要であると認められるもの

(3) 組合又は国、他の地方公共団体若しくはその他の公共的団体(以下「国等」という。)の事務事業に係る意思決定の過程において、組合の内部若しくは機関相互間又は組合と国等の機関との間における審議、検討、調査研究等に関して作成し、又は取得した情報であつて、公開することにより、当該事務事業に係る意思決定に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(4) 組合又は国等の機関が行う検査、取締り、争訟、交渉、入札、試験、許可、認可、人事その他の事務事業に関する情報であつて、当該事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業の公正かつ適正な執行を著しく困難にするおそれのあるもの

(5) 組合と国等の機関との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した情報であつて、公開することにより、国等との協力関係が著しく損なわれるおそれのあるもの

(6) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのあるもの

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、公開しないものとする。

(1) 法令等の定めるところにより、明らかに公開することができないとされている情報

(2) 主務大臣等から法令の規定に基づき、公開しないように指示があつた情報

(情報の部分公開等)

第7条 実施機関は、第5条の規定による情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、当該部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該部分を除いて、情報の公開をしなければならない。

2 実施機関は、前条各号のいずれかに該当する情報であつても、期間の経過により当該情報を公開しないことができる理由がなくなつたときは、当該情報の公開をしなければならない。

(公開請求の手続)

第8条 公開請求をしようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 公開請求に係る公文書の件名又は情報の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公開請求に対する決定等)

第9条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該請求に対する情報の公開をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定(以下「公開決定等」という。)をしたときは、公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

3 前項の場合において、実施機関は、情報の公開をしない旨の決定(第7条第1項の規定により公開請求に係る情報の一部を公開しない旨の決定を含む。以下この項において同じ。)をしたときは、前項の書面にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該公開しない旨の決定をした情報が、期間の経過により公開することができ、かつ、その時期を明示することができるときは、その時期を併せて付記しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項の期間内に公開決定等をすることができないときは、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに当該延長の期間及び理由を書面により通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第10条 公開請求に係る公文書に国等及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たつて、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合において、当該情報が第6条第1項第2号アに規定する情報に該当すると認められるときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(情報の公開の実施)

第11条 実施機関は、第9条第1項の規定により情報の公開をする旨の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該情報の公開をしなければならない。

2 実施機関は、情報の公開をすることにより、当該情報が記録されている公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものにより行うことができる。

(手数料等)

第12条 情報の公開に係る手数料は、無料とする。

2 公文書(前条第2項の規定により公文書を複写したものを含む。)の写しの交付により情報の公開を受ける場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第13条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第14条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があつたときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、広域静苑組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第15条 第10条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(情報の任意的な公開)

第16条 実施機関は、第5条の規定により情報の公開を請求することができるもの以外のものから情報の公開の申出があつた場合は、これに応ずるよう努めるものとする。

2 前項の情報の公開については、第12条の規定を準用する。

(情報の提供)

第17条 実施機関は、この条例による情報の公開を行うほか、組合に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(検索資料の作成等)

第18条 実施機関は、情報の検索に必要な資料を作成し、閲覧に供するものとする。

(運用状況の公表)

第19条 管理者は、毎年度各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(適用除外)

第20条 この条例の規定は、他の法令等の定めるところにより、公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又はその写しの交付を受けることができる場合については、適用しない。

2 この条例の規定は、前項に定めるもののほか、図書館等の施設において住民の利用に供することを目的として管理している図書等については、適用しない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による情報の公開は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

(施行日前の公文書)

3 実施機関は、施行日前に作成し、若しくは取得した公文書の閲覧又は写しの交付の申出があつた場合は、これに応ずるよう努めるものとする。

4 前項の公文書の閲覧又は写しの交付については、第11条の規定を準用する。

(平成29年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の広域静苑組合情報公開条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関(以下この項において「実施機関」という。)の改正前の条例第9条第1項の決定(以下この項において「決定」という。)又は第5条の規定による公開の請求(以下この項において「請求」という。)に係る不作為についての不服申立てであつて、この条例の施行前にされた実施機関の決定又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第2号で平成30年12月22日から施行)

広域静苑組合情報公開条例

平成24年8月31日 条例第1号

(平成30年12月22日施行)