○広域静苑組合自動車管理規則
昭和59年4月10日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、広域静苑組合(以下「組合」という。)の所有する自動車等の効率的かつ経済的な運行と管理の適正を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において自動車等とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。
(保管管理者)
第3条 自動車等の使用上の保管管理者は、事務局長(以下「保管管理者」という。)とする。
2 保管管理者は、管理者の命を受け、その所属に係る自動車等の日常の運行及び保管に関する事項を処理しなければならない。
(自動車等使用の原則)
第4条 自動車等使用するにあたつては、次の各号に掲げる事項に注意し、最も効率的かつ経済的に使用しなければならない。
(1) 交通法規及び監督機関の指示事項を遵守すること。
(2) 公務以外の用途に使用しないこと。
(3) 許可又は指示を受けた以外の目的に使用しないこと。
(自動車等の使用申込み)
第5条 自動車等を使用しようとする者(以下「運転者」という。)は、使用する前に自動車等使用許可願(様式第1号)を保管管理者に提出して、その許可を受けなければならない。ただし、緊急の用務その他やむを得ないときは、口頭によることができる。この場合においても、後刻すみやかに許可願を提出するものとする。
(車両台帳の整備)
第6条 保管管理者は、自動車等について車両台帳(様式第2号)を整備し、保管しなければならない。
(点検及び修理)
第7条 運転者は、自動車の運行開始前に、別表の仕業点検を行わなければならない。
2 運転者は、自動車を格納するときは、努めて洗車し、各部を点検し故障又は不備な箇所を発見したときは、直ちに保管管理者に修理要求するものとする。
(運転日誌)
第8条 運転者は、自動車等を使用した後、自動車等運転日誌(様式第3号)に記録し、保管管理者に提出しなければならない。
(事故報告)
第9条 運転者は、運転中事故が発生したときは、法令に基づく処理をするとともに、直ちに事故報告書(様式第4号)を作成し、保管管理者に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、自動車等の管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
自動車仕業点検一覧
点検箇所 | 点検内容 |
1 ブレーキ | 1 ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であり、かつ、片ぎきがないこと。 2 ブレーキの液量が十分であること。 3 空気圧力の上り具合が不良でないこと。 4 ブレーキ・ペダルを踏み込んで放した場合にブレーキ・バルブからの排気音が正常であること。 5 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。 |
2 タイヤ | 1 タイヤの空気圧が適当であること。 2 亀裂及び損傷がないこと。 3 異状な摩耗がないこと。 4 金属片、石その他の異物がないこと。 ※5 溝の深さが十分であること。 |
3 原動機 | ※1 ラジエータ等の冷却装置から水漏れがないこと。 ※2 冷却水の量が十分であること。 ※3 フアン・ベルトの張り具合が適当であり、かつフアン・ベルトに損傷がないこと。 ※4 エンジン・オイルの量が適当であること。 |
4 燃料装置 | ※ 燃料の量が十分であること。 |
5 灯火装置 | 点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。 |
6 後写鏡及び反射鏡 | 写影が不良でないこと。 |
7 反射器及び自動車登録番号標又は車両番号標 | 汚れ及び損傷がないこと。 |
8 エア・タンク | 1 エア・タンクに凝水がないこと。 2 空気圧力が適当であること。 |
9 前日の運行において異状が認められた箇所 | 当該箇所に異状がないこと。 |
(注) ※印の点検は、80キロメートル毎時以上で走行することが可能な道路を走行する予定がない場合には、行わなくてもよい。