○広域静苑組合行政手続条例施行規則
平成11年10月8日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、広域静苑組合行政手続条例(平成11年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第10条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
○広域静苑組合行政手続条例施行規則
平成11年10月8日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、広域静苑組合行政手続条例(平成11年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第10条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成11年10月8日 規則第2号
(平成27年8月20日施行)
◆ | 平成11年10月8日 | 規則第2号 |
◇ | 平成27年8月20日 | 規則第4号 |