○広域静苑組合公印規則

昭和58年2月21日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、広域静苑組合における公印の調製、保管及び取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印は、庁印及び職印の二種類とする。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、形状、寸法等は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印は、事務局長が保管する。ただし、会計管理者の公印は会計管理者が保管する。

2 公印の保管者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて施錠する等適切に保管しなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印は、押印を要する文書の原議書の決裁を受けた後でなければ使用することはできない。

(印影の印刷)

第6条 定例的かつ定型的な文書を使用する事務の処理上必要があるときは、公印の印影又はその縮小したものを印刷することにより、公印のなつ印に代えることができる。

(告示)

第7条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、直ちに当該公印の名称、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示しなければならない。

(公印の事故届)

第8条 公印を保管する者は、公印の盗難、紛失、偽造その他の事故が生じたときは速やかに管理者に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(庁印)

公印の名称

形状・寸法

(ミリメートル)

用途

ひな形

広域静苑組合之印

方24

一般文書用

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(職印)

公印の名称

形状・寸法

(ミリメートル)

用途

ひな形

広域静苑組合管理者印

方21

管理者名をもつて発する文書用

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広域静苑組合管理者印

方18

火葬執行済等諸証明用

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広域静苑組合副管理者之印

方21

副管理者名をもつて発する文書用

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広域静苑組合管理者職務代理者之印

方21

管理者職務代理者名をもつて発する文書用

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広域静苑組合管理者職務代理者之印

方18

管理者職務代理者名による火葬執行済等諸証明用

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広域静苑組合事務局長之印

方18

事務局長名をもつて発する文書用

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広域静苑組合会計管理者之印

方18

会計管理者名をもつて発する文書用

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広域静苑組合公印規則

昭和58年2月21日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和58年2月21日 規則第2号
昭和61年8月22日 規則第1号
平成15年1月10日 規則第1号
平成20年3月14日 規則第4号