○広域静苑組合決裁規程
昭和58年2月21日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、広域静苑組合管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務について、決裁の区分及び手続を定めもつて責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的に事務処理をするものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 管理者又は管理者の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁者」という。)がその権限に属する事務の処理について最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で管理者の責任において、常時管理者に代つて決裁することをいう。
(3) 代決 決裁者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁者に代つて決裁することをいう。
(4) 不在 旅行その他の理由により決裁者に差し支えがあつて決裁できない状態にあることをいう。
(専決の制限)
第3条 専決権者は、この規程による専決事項であつても特例事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規定の解釈上疑義がある事項は、上司の決裁を受けなければならない。
(事務局長の専決事項)
第4条 事務局長の専決事項は、次表のとおりとする。
事務の種類 | 専決事項 |
旅行命令 | 1 事務局長補佐以下の職員の旅行命令に関すること。 (宿泊の場合を除く。) |
休暇等の承認 | 1 事務局長補佐以下の職員の休暇、早退及び遅刻の承認に関すること。 (勤務を要しない日を除き、引き続き2日をこえる休暇を除く。) 2 事務局長補佐以下の職員の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。 (勤務を要しない日を除き、引き続き2日をこえるものを除く。) |
時間外勤務及び特殊勤務命令 | 1 事務局長補佐以下の職員の時間外勤務及び特殊勤務に関すること。 |
会計 | 1 収入の調定及び通知に関すること。 2 給与費、災害補償費、恩給及び退職年金、賃金、報償費(繰替払に係るものに限る。)、旅費、燃料費、光熱水費、電報、電話料金、郵便料金、委託料(社会保障及び庁舎管理に係るものに限る。)、負担金、扶助費、起債の元利償還金、積立金、公課費の支出を命令すること。 3 前号に掲げる以外の経費で、1件の金額が10万円未満(食糧費、交際費及び賠償金は2万円未満とする。)の支出を命令すること。 4 1件の金額が100万円未満の工事請負費及び公有財産購入費の支出を命令すること。 5 1件の金額が50万円未満の測量設計委託料の支出を命令すること。 6 1件の金額が10万円未満の予備費の充当及び流用に関すること。 7 科目の訂正に関すること。 8 歳出の戻入及び過誤納金の還付に関すること。 9 1件の見積額が20万円以下の物品の購入、製作修繕及び売却に関すること。 |
文書 | 1 内部事務その他軽易な各種打合せ会又は会合等に関すること。 2 軽易な文書の受理、経由、進達に関すること。 3 定例又は軽易なものの申請、照会、回答、報告及び通知に関すること。 4 保存期間の経過した文書の廃棄に関すること。 |
処務 | 1 事務局長補佐以下の職員の諸願届の処理に関すること。 2 公有財産及び庁舎の管理に関すること。 3 庁舎の使用許可に関すること。 4 工事契約金額100万円以下の工事の執行及び検査に関すること。 |
(類推による専決事項)
第5条 事務局長は、前条により、その専決事項とされていない事項であつても、その性質が軽易に属し、専決とすることが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。
(代決)
第6条 管理者が不在のときは、事務局長がその事務を代決する。
(代決の制限)
第7条 前条の場合であつても重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(後閲)
第8条 代決した事項については速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。