○管理者の専決処分事項の指定について
昭和59年9月1日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第180条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項は、管理者において専決処分することができるものとする。
1 法律上組合の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が1件につき100万円未満のもの。ただし、自動車事故に係るものにあつては、保険契約による保険限度額で支払い可能なもの
2 前号の損害賠償額の決定に伴い、予算を定めること。
3 組合が当事者である和解(裁判上の和解を除く。)で、その目的の価額が1件につき100万円未満のもの。ただし、自動車事故に係るものにあつては、保険契約による保険限度額で支払い可能なもの
4 工事又は製造の請負契約について当該契約金額をその100分の5以内(ただし、その変更額又は変更額の累計額が500万円を超える場合を除く。)において増額し、又は減額すること及び工事又は納期を10日以内において延長すること。
附則
この指定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月2日)
この指定は、公布の日から施行する。