○広域静苑組合監査委員公印規程
昭和59年5月10日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、広域静苑組合監査委員(以下「監査委員」という。)の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印)
第2条 公印は、広域静苑組合代表監査委員の印とする。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、形状及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印は、監査委員の指定した者が保管する。
(公印の使用)
第5条 公印は、押印を要する文書の原議書の決裁を受けた後でなければ使用することができない。
(告示)
第6条 公印を新調し、改刻し又は廃止したときは、直ちに当該公印の名称、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示しなければならない。
(公印の事故届)
第7条 公印を保管する者は、公印の盗難、紛失、偽造その他の事故の生じたときは、速やかに監査委員に届け出なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表
公印の名称 | 形状、寸法等 (ミリメートル) | ひな形 |
広域静苑組合代表監査委員印 | 木製角印 方18 てん書体 |