○広域静苑組合監査委員条例

昭和58年1月13日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する同法第202条の規定に基づき、広域静苑組合監査委員について、必要な事項を定めるものとする。

(定例監査)

第2条 法第292条において準用する同法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月に行う。

2 前項の監査を行うときは、あらかじめその期日前10日までにその旨を管理者に通知しなければならない。

(随時監査)

第3条 法第292条において準用する同法第199条第2項又は第5項に規定する監査を行うときは、その期日前10日までにその旨を管理者に通知しなければならない。

(出納検査)

第4条 法第292条において準用する同法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月26日に行う。ただし、その日が日曜日に当るとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(決算、証書類等の審査)

第5条 法第292条において準用する同法第233条第2項の規定により決算、証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を審査に付せられたときは、20日以内に意見を付けて管理者に送付しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第6条 法令の規定による監査の請求又は要求があつたときは10日以内に監査に着手しなければならない。

2 前項の規定による監査の公表は、法令に定めがある場合を除くほか、請求又は要求があつた日から60日以内に行われなければならない。

(公表)

第7条 監査委員の行う公表は、広域静苑組合公告式条例(昭和58年条例第1号)別表に規定する掲示場に掲示して行う。

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

広域静苑組合監査委員条例

昭和58年1月13日 条例第3号

(平成27年2月23日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
昭和58年1月13日 条例第3号
平成4年2月17日 条例第4号
平成27年2月23日 条例第5号