○広域静苑組合議会公印規程
昭和58年2月21日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、広域静苑組合議会(以下「議会」という。)の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印は、議会の印及び議会議長の印の2種類とする。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、形状、寸法等は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印は、議長の指定したものが保管する。
(公印の使用)
第5条 公印は、押印を要する文書の原議書の決裁を受けた後でなければ使用することができない。
(告示)
第6条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、直ちに当該公印の名称、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示しなければならない。
(公印の事故届)
第7条 公印を保管する者は、公印の盗難、紛失、偽造その他の事故が生じたときは速やかに議長に届け出なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表
公印の名称 | 形状、寸法等 (ミリメートル) | ひな形 |
広域静苑組合議会印 | 木製角印 方21 てん書体 | |
広域静苑組合議会議長印 | 木製角印 方21 てん書体 |