○広域静苑組合議会会議規則

昭和58年1月13日

議会規則第1号

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに、議長に届け出なければならない。

(議席)

第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。

2 一般選挙後、あらたに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、会議にはかつて議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(議会の開閉)

第6条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第7条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、議会の議決により、又は議長において必要があると認めて会議に宣告することにより繰上又は延長することができる。

2 会議時間の繰上又は延長の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(休会)

第8条 日曜日及び休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会することができる。

3 議長は、特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

(会議の開閉)

第9条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が会議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第10条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至つたときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する同法第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は議員の住所に文書又は口頭をもつて行う。

第2章 議案の提出及び動議

(議案の提出)

第12条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第292条において準用する同法第112条第2項の規定によるものについては、12分の1以上の発議者が連署し、その他のものについては2人以上の賛成者と共に連署して、議長に提出しなければならない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第13条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除く外、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第14条 修正の動議は、その案をそなえ、法第292条において準用する同法第115条の3の規定によるものについては、12分の1以上の発議者が連署し、その他のものについては2人以上の賛成者と共に連署して、議長に提出しなければならない。

(先決動議の措置)

第15条 他の事件に先だつて表決に付さなければならない動議が競合したときは議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第16条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第17条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第18条 議長が必要であると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(延会の場合の議事日程)

第19条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき、又その議事が終らなかつたときは、議長は、さらにその日程を定めなければならない。

(議事日程のない会議の通知)

第20条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第21条 議事日程に記載した事件の議事を終つたときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要であると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第22条 議会において選挙を行うとき、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第23条 選挙を行う宣言の際、議場にいない議員は、選挙に加わることはできない。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第24条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布もれの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。

(投票)

第25条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第26条 議長は、投票が終つたと認めるときは、投票もれの有無を確かめ投票の終了を宣告する。その宣告があつた後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第27条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立合人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立合人は、議長が、議員の中から会議にはかつて指名する。

3 投票の効力は、立合人の意見をきいて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第28条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙に関する疑義)

第29条 選挙に関する疑義は議長が会議にはかつて決める。

(選挙関係書類の保存)

第30条 議長は、投票の有効無効を区分し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第31条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第32条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議案等の朗読)

第33条 議長は、必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員をして朗読させる。

(討論及び表決)

第34条 議長は、前条の質疑が終つたときは、討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第35条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(議事の継続)

第36条 延会、中止又は休憩のための事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の許可等)

第37条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。

2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言の方法)

第38条 会議において発言しようとする者は、挙手又は起立して「議長」と呼び自己の議席番号を告げ、議長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上挙手又は起立して発言を求めたときは、議長は、先挙手又は先起立者と認める者から指名して発言させる。

(討論の方法)

第39条 討論については、議長は最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第40条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言をし、発言が終つた後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第41条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当つては、自己の意見を述べることができない。

(発言時間の制限)

第42条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限について、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議事進行に関する発言)

第43条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第44条 延会、中止又は休憩のため、発言が終らなかつた議員は、さらにその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結又は省略)

第45条 質疑又は討論が終つたときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出し、容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。

4 質疑又は討論終結の動議又は質疑若しくは討論省略の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第46条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第47条 議員は、組合の一般事務について、議長の許可を得て、質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第48条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。この場合における議会の同意については、議長は、討論を用いないで会議にはからなければならない。

2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の取消又は訂正)

第49条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

第7章 表決

(表決問題の宣告)

第50条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第51条 表決宣告の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第52条 表決には、条件を付することができない。

(起立による表決)

第53条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とするものを起立又は挙手させ、起立又は挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

(投票による表決)

第54条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員3人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるか無記名投票で決める。

(記名及び無記名投票による表決)

第55条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合には、議員の氏名を併記しなければならない。

(選挙規定の準用)

第56条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第24条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第25条(投票)第26条(投票の終了)第27条(開票及び投票の効力)第28条(選挙結果の報告)第29条(選挙に関する疑義)及び第30条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(表決の訂正)

第57条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第58条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、起立又は挙手の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第59条 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員3人以上から異議があるときは、議長は討論を用いないで会議にはかつて決める。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第8章 請願

(請願書の記載事項等)

第60条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し、押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は、平穏にしなければならない。

(陳情書等の処理)

第61条 議長は陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

第9章 秘密会

(指定者以外の退場)

第62条 秘密会を開く議決があつたときは、議長は、傍聴人及び議員の指定するもの以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第63条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他にもらしてはならない。

第10章 辞職

(議長及び副議長の辞職)

第64条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞職は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかつてその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長はその旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第65条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について、準用する。

第11章 規律

(品位の尊重)

第66条 議員は、議会の品位を重じなければならない。

(服装)

第67条 何人も、議場に入る者は、見苦しくない服装をしなければならない。

(議事妨害の禁止)

第68条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第69条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(禁煙)

第70条 何人も、会議中は、喫煙することができない。

(新聞等の閲読禁止)

第71条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(許可のない登壇の禁止)

第72条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ることはできない。

(議長の秩序保持権)

第73条 法又はこの規則に定めるもののほか、規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要と認めたときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

第12章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第74条 懲罰の動議は、文書をもつて8分の1以上の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があつた翌日までに提出しなければならない。ただし、第63条(秘密保持)第2項の規定の違反に係るものについてはこの限りでない。

(懲罰の宣告)

第75条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第13章 会議録

(会議録の記載事項)

第76条 会議録に記載する事項は、次の通りとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の移動並びに議席の指定及び変更

(9) 少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の結果

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長又は議会において必要と認める事項

(会議録署名議員)

第77条 会議録に署名すべき議員は、3人とし、議長が会議において指名する。

第14章 議員の派遣

(議員の派遣)

第78条 法第292条において準用する同法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣をすることができる。

2 前項の規定により議員の派遣を決定するに当たつては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第15章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第79条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議があるときは、議会にはかつて決める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。

(平成19年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

広域静苑組合議会会議規則

昭和58年1月13日 議会規則第1号

(平成27年3月6日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和58年1月13日 議会規則第1号
平成19年2月6日 議会規則第1号
平成27年3月6日 議会規則第1号