○広域静苑組合表彰規則

平成11年2月17日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、組合行政に功労顕著な者及び公益上功労があつた者を表彰し、もつて本組合の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 表彰の基準は次のとおりとする。

(1) 組合議会の議員として10年以上在任し、その功績が特に優れた者

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項、第180条の5第1項第4号の規定に基づく監査委員として12年以上在任し、その功績が特に優れた者

(3) 組合の施設の充実若しくは改善に寄与し、又は組合業務の振興に寄与し、公共の福祉の増進に功績が特に優れた者

(4) その他、特に表彰に値すると認める者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、管理者が行い、表彰状(様式第1号)に副賞を添え授与する。

(表彰の登録)

第4条 表彰状を交付した場合は、表彰者名簿(様式第2号)に登録するものとする。

(審査及び決定)

第5条 表彰すべきものの事績は、管理者が審査し、決定する。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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広域静苑組合表彰規則

平成11年2月17日 規則第1号

(平成11年2月17日施行)